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第五条 会社は、地域会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
2 地域会社は、新株募集をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
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【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
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