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- 1 (2014-03-26 (水) 15:20:36)
- 2 (2014-05-01 (木) 22:54:40)
- 3 (2014-09-12 (金) 09:57:10)
*基準不適合設備 [#gcf387bf] ・「無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が電波法第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計に基づき製造され、又は改造された無線設備をいう。」(電波法第102条の11第1項) ・基準不適合設備の製造業者・販売業者に対する措置 この措置は、昭和62年6月の電波法の一部改正により新設されたもので、最近の不法無線局の状況に照らし、今後の類似の不法無線局の排除対策として策定された。 この規制の対象は、不法に電波を利用したものに対するものでなく、いわばその原因を作ったと認めるものに対する措置である。