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*[[一般放送局]] (General Broadasting Station)[#q2d520fe]
放送は、[[基幹放送]]と一般放送に区分され、一般放送は、衛星一般放送、有線一般放送、地上一般放送の三種類に区分されている。([[放送法施行規則第2条]])
電波法では、このうち地上一般放送を行う無線局を地上一般放送局として次のように定義している。
「地上一般放送(放送法施行規則第2条第四号の二 に規定する地上一般放送をいう。以下同じ。)を行う無線局であつて、地上一般放送を行う[[実用化試験局]]以外のものをいう。」
([[電波法施行規則第4条]]第1項第3号の3)