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*[[医療用テレメーター]] (Medical Telemeter)[#u3d79101]
([[電波法施行規則第6条]]第4項第2号(2))
医療用テレメーターは、病院、診療所などの医療機関又は研究機関において、患者の心電図波形、脳波波形等の生体信号を伝送する無線システムであり、次の利点がある。
-患者を配線コードで拘束しないで判定できる。
-手術時など医療行為の際に医師等が動きやすい。
-多数の患者を1か所で集中監視できる。
医療用テレメーターは、[[空中線電力]]が10mW以下の[[小電力無線局]]であり、利用形態、[[無線設備]]の機能等から他の[[無線局]]に対する混信妨害のおそれが少ないこと、また、今後高齢化社会を迎えかなりの需要が見込まれることなどから、免許を要しない[[特定小電力無線局]]として、1989年1月に制度化された。