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*[[改善命令等]] (Order to Improve, etc.) [#tf43ab7e] [[電気通信事業法第29条]]において、総務大臣は、次のいずれかに該当すると認めるときは、[[電気通信事業者]]に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができると定めている。 ・[[電気通信事業者の業務の方法]]に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。 ・[[電気通信事業者]]が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行っているとき。 ・[[電気通信事業者]]が[[重要通信]]に関する事項について適切に配慮していないとき。 ・そのほか、利用者の利益を阻害しているとき、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき、[[電気通信事業者]]の事業の運営が適正かつ合理的でないため、[[電気通信]]の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき、など。 また、総務大臣は、[[電気通信事業者等]]が[[電気通信事業法第26条]]の規定に違反したときは当該[[電気通信事業者等]]に対し、又は[[電気通信事業者]]が[[電気通信事業法第27条]]の規定に違反したときは当該[[電気通信事業者]]に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。、。 以上のほかにも、[[電気通信事業法]]には、認証取扱業者に対する措置命令([[電気通信事業法第59条]])、登録修理業者に対する[[改善命令等]]([[電気通信事業法第68条の9]])、登録講習機関に対する[[改善命令等]]([[電気通信事業法第85条の11]])、登録認定機関に対する改善命令等]]([[電気通信事業法第97条]])、[[認定電気通信事業者]]に対する[[改善命令等]]([[電気通信事業法第121条]])などの規定が置かれている。 [[電気通信事業法第29条]]において、総務大臣は、次のいずれかに該当すると認めるときは、[[電気通信事業者]]に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができると定めている。 +[[電気通信事業者の業務の方法]]に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。 +[[電気通信事業者]]が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行っているとき。 +[[電気通信事業者]]が[[重要通信]]に関する事項について適切に配慮していないとき。 +そのほか、利用者の利益を阻害しているとき、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき、[[電気通信事業者]]の事業の運営が適正かつ合理的でないため、[[電気通信]]の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき、など。 また、総務大臣は、[[電気通信事業者等]]が[[電気通信事業法第26条]]の規定に違反したときは当該[[電気通信事業者等]]に対し、又は[[電気通信事業者]]が[[電気通信事業法第27条]]の規定に違反したときは当該[[電気通信事業者]]に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 以上のほかにも、[[電気通信事業法]]には、認証取扱業者に対する措置命令([[電気通信事業法第59条]])、登録修理業者に対する[[改善命令等]]([[電気通信事業法第68条の9]])、登録講習機関に対する[[改善命令等]]([[電気通信事業法第85条の11]])、登録認定機関に対する改善命令等]]([[電気通信事業法第97条]])、[[認定電気通信事業者]]に対する[[改善命令等]]([[電気通信事業法第121条]])、[[法令等違反行為]]を行つた者の氏名等の公表([[電気通信事業法第167条の2]])などの規定が置かれている。