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*特定電子メール法第11条 [#p063f687]
([[電気通信役務]]の提供の拒否)
第十一条 [[電気通信事業者]]は、[[送信者情報]]を偽った[[電子メールの送信]]がされた場合において自己の[[電子メール通信役務]]の円滑な提供に支障を生じ、又はその利用者における[[電子メール]]の送受信上の支障を生ずるおそれがあると認められるとき、一時に多数の[[架空電子メールアドレス]]をそのあて先とする[[電子メールの送信]]がされた場合において自己の[[電子メール通信役務]]の円滑な提供に支障を生ずるおそれがあると認められるとき、その他[[電子メール]]の送受信上の支障を防止するため[[電子メール通信役務]]の提供を拒むことについて正当な理由があると認められる場合には、当該支障を防止するために必要な範囲内において、当該支障を生じさせるおそれのある[[電子メールの送信]]をする者に対し、[[電子メール通信役務]]の提供を拒むことができる。