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*[[設計合致義務等]] (Obligation to Be in Accordance With the Type, etc.) [#p1f77d2a]
[[認証取扱業者]]は、[[認証設計]]に基づく端末機器を取り扱う場合においては、当該端末機器を当該[[認証設計]]に合致するようにしなければならないこととなっている。([[電気通信事業法第57条]]第1項)
また、[[認証取扱業者]]は、[[設計認証]]に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならないこととなっている。([[電気通信事業法第57条]]第2項)